平成26年よりCPD(継続的専門職能開発)プログラムとして開講してきました認定看護管理者教育課程サードレベルが、令和5年10月1日付で厚生労働大臣より教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)に指定されました。
現在、令和6年度の開講に向け準備中です。
詳細につきましては、令和6年2月頃にお知らせする予定です。
教育訓練給付制度
一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されるものです。
対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
専門実践教育訓練
教育訓練のうち、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定するものです。
当該訓練を修了した場合には、受講費用の50%(上限額あり)に相当する額が支給対象者に支給されます。
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限額あり)が追加で支給されます。
詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。
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