国においては、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)により、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした、「特別定額給付金(仮称)事業」の実施が予定されていますので、その概要をお知らせいたします。
特別定額給付金(仮称)事業の概要
- 基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円を給付。
- 申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施。
- 受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。
※上記は現時点における検討状況であり、今後変更する場合があります。
なお、本給付金は、住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象となります。また、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とするとされています。
また、給付金を装った詐欺等の発生も予想されますので、十分ご注意ください。
本件に関するお問い合わせは、総務省コールセンターへお願いします。
TEL 03-5638-5855(土、日、祝日を除く9:00から18:30)
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