奨学金・授業料減免制度

Scholarships and Tuition Reduction
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本学には、優秀な学生の進学を奨励する奨学金や、あるいは学業・人物ともに優秀かつ健康であって経済的理由により修学が困難な場合に、一定の金額を学資として貸与(返還義務のあるもの)または給付(返還義務のないもの)することにより、勉学に専念できる環境を整備するための奨学金制度があります。

奨学金の種類

熊本県立大学独自の奨学金

                                
名称 対象 奨学金の額給付対象期間
同窓会紫苑会奨学金 学業成績・人物ともに優秀であり、かつ経済的理由から修学が困難と認められる者
(学部全学年より毎年10人程度)
年額20万円1年
短期派遣留学生支援奨学金 学生交流に関する協定に基づき、1年未満の期間プログラムに参加する者 月額6万円から10万円
※派遣先大学の所在地による
※オンライン留学プログラムの場合は、プログラム参加費の1/2以内の額とし、その限度額を30,000円とする。
当該プログラムにおいて修学する期間
小辻梅子奨学金 文学部英語英米文学科又は文学研究科英語英米文学専攻に在籍する者で、一定期間以上の海外留学・研修を行う者 1回5万円から10万円
※留学・研修等の期間による
(同一学生の奨学金は、文学部在籍時、文学研究科在籍時のそれぞれについて、10万円をその上限額とする。)
30日以上

本学で扱っている主な奨学金

名称 月額 貸与期間 募集期間

日本学生支援機構

  • 給付
  • 第一種(貸与 無利子)
  • 第二種(貸与 有利子)

【学部】

給付

【自宅】

29,200円

【自宅外】

66,700円

※市町村民税所得割非課税世帯。課税世帯の場合は課税額に応じて2/3・1/3の給付奨学金を受けられる場合あり

第一種(注)

【自宅】

20,000円、30,000円又は45,000円

【自宅外】

20,000円、30,000円、40,000円又は51,000円

※市町村民税所得割非課税世帯。課税世帯の場合は課税額に応じて2/3・1/3の給付奨学金を受けられる場合あり

第二種 2万円から12万円(1万円刻み)

(注)修学支援法に基づく給付奨学金受給中、貸与額が減額(または増額)される場合があります。

【院】

第一種

【博士前期課程】

50,000円 又は88,000円

【博士後期課程】

80,000円又は122,000円

第二種 5万円、8万円、10万円、13万円又は15万円

【学部】

4年間

【院(博士前期)】

2年間

【院(博士後期)】

3年間

4月中旬説明会実施
熊本県育英資金 25,000円 4年間 4月
熊本市奨学生 自宅 42,000円
自宅外 48,000円
4年間 4月
公益財団法人中村積善会 50,000円(給費奨学金) 4年間 4月
一般財団法人あしなが育英会 70,000円(うち貸与4万円、給付3万円) 4年間 4月
公益財団法人壽崎育英財団 10,000円(給付) 1年間 4月
公益財団法人内村チカ育英財団 30,000円(給付) 1年間 4月

※奨学金情報は 「新入生・在学生向け奨学金情報(日本学生支援機構奨学金を除く)」 でも確認することができます。

修学支援法に基づく授業料減免・奨学金制度

「大学等における修学の支援に関する法律」(以下、「修学支援法」という。)に基づき、令和2年度から、授業料減免と給付奨学金がセットとなった新制度が始まりました。

要件を満たす学生は、申請により授業料の減免を受けられるとともに、卒業後、返還不要の給付奨学金が支給されます。

支援対象となる学生

支援対象となる学生
市町村民税所得割非課税世帯及びそれに準ずる世帯(別途、成績要件等あり)

授業料減免額

市町村民税所得割非課税世帯は全額、市町村民税所得割額が100円~25,600円未満の世帯は2/3、市町村民税所得割額が25,600円~51,300円未満の世帯は1/3を減免。

給付奨学金額

市町村民税所得割非課税世帯 自宅通学29,200円/月、自宅外通学66,700円/月
(市町村民税所得割額が100円~25,600円未満の世帯は2/3、市町村民税所得割額が25,600円~51,300円未満の世帯は1/3の額を給付)

  • 大学院生及び留学生については修学支援法制度の対象外ですが、一定の要件を満たしている場合、申請により授業料が減免される場合があります。詳細は学生支援課にお尋ねください。
  • 家計急変事由(学資負担者の死亡等)に該当する場合、学部生、大学院生及び留学生に関わらず、緊急減免の対象となる場合があります。詳細は学生支援課にお尋ねください。

また、授業料の減免申請と併せて、学内でアルバイトを募集する際に、経済的支援が必要な学生を優先的に採用する「経済支援名簿」への登録も行っています。

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に基づく確認申請書の公表について

本学は、熊本県知事から「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)」第7条に定める「機関要件の確認」を受けていますので、同法施行規則第7条第2項に基づき、確認申請書を公表します。

お問い合わせ先

学生支援課

担当
事務局 学生支援課